東京高等裁判所 昭和60年(行ケ)187号 判決
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の存否について判断する。
1 本願発明の概観
成立に争いのない甲第二号証(本件出願の公告公報)、甲第八号証(本件出願の昭和六〇年四月三日付け手続補正書)によると、本願明細書の発明の詳細な説明として、次のアないしエの趣旨の記載があることが認められる。
ア 本願発明は、二つの油圧モータを備え、両油圧モータが、それぞれ遅い第一速とそれより速い第二速を出すことのできる油圧回路に関するものであること(公告公報第二欄第一一行ないし第一三行)。
イ 二つの油圧ポンプ及び二つの油圧モータを用いて、遅い第一速と、それより速い第二速とを得る従来の油圧回路には、第1図(本判決別紙図面(1)参照)に示すような可変容量形油圧モータを使用するものがあつたが、この油圧回路では、油圧モータの押しのけ容積を変えることによつて速度制御を行つているので、トルクを低下させずに速度を高くすることができないという欠点があつたこと(同第二欄第一四行ないし第三欄第三四行)。
ウ 本願発明は、定容量形の二つの油圧ポンプ及び油圧モータを備え、両油圧モータを、別々に又は同時に第一速とすることができ、また、別々に又は同時に第一速より速い第二速に変えることもでき、かつ、他方の油圧モータが停止している時に、一方の油圧モータが第一速及び第二速で同じトルクを出すことができる油圧回路を提供することを目的としたものであること(同第三欄第三五行ないし第四一行、昭和六〇年四月三日付け手続補正書第二頁7. 2の項)。
エ 右目的を達成するために、本願発明は、前記本願発明の要旨とする構成を採択したが、右構成を具備したことにより、切替弁装置の操作で、両油圧モータを、別々に又は同時に第一速に、また、別々に又は同時に第一速より速い第二速に変えることができ、かつ、他方の油圧モータが停止している時に、一方の油圧モータは第一速及び第二速で同じトルクを出すことができるという作用効果を奏すること(公告公報第八欄第一四行ないし第二四行、昭和六〇年四月三日付け手続補正書第二頁7. 4の項)。
2 第一引用例記載の発明の概観
第一引用例に、審決認定のとおりの油圧回路が記載されていることは、原告が認めているところである。
そして、右油圧回路は、二つの油圧ポンプ37、38と、油圧シリンダであるステツクシリンダ26、バケツトシリンダ29を備えているが、第一操作弁77及び第二操作弁76の操作によつて、右二つの油圧ポンプと油圧シリンダとの間に介在する第三バルブ49、第四バルブ57及び第一バルブ56、第二バルブ42を動作させて、右二つの油圧シリンダを別々に又は同時に第一速に変えることができ、また、別々に第一速より速い第二速に変えることができて、かつ、他方の油圧シリンダが停止している時に、一方の油圧シリンダが第一速及び第二速で同じ作用力(トルク)を出すという作用効果を奏するものであることは、右にみた第一引用例の油圧回路の構成からみて明らかである。
3 相違点の看過、誤認の存否
原告は、第一引用例記載の発明では、シヤツトオフコツク92を操作しないと、油圧シリンダ26及び29を単独に又は同時に第二速に切り替えることはできず、第一操作弁77、第二操作弁76を操作しただけでは右切替えはできないのに対し、本願発明においては、第一遠隔制御弁15、第二遠隔制御弁16を小さく動かすか、大きく動かすだけで第一速と第二速とに切り替えることができるので、この点において、本願発明と第一引用例記載の発明とは相違するのに、審決は、この相違点を看過、誤認したと主張する。
しかしながら、審決が第一引用例を引用したのは、第一操作弁77、第二操作弁76に関する構成でみると、これらを第一速、第二速の速度範囲とすることにより、油圧シリンダを第一速と第二速とに切り替えることができる技術的手段が公知であることを認定するためであつたことは、審決の理由の要点における説示から明らかである。第一引用例記載の発明の第一操作弁77、第二操作弁76の、単なる操作手段についての相違、すなわち、機能上の相違は、右にみた技術的手段の単なる設計変更にすぎないということができるから、右の点は、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点には当たらないというべきである。したがつて、審決には、原告主張の相違点の看過、誤認はない。
4 相違点<1>に対する認定、判断の誤りの存否
原告は、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点<1>についてした審決の認定、判断は誤りであると主張し、その根拠として、油圧モータと油圧シリンダとの間には、例えば、油圧モータは連続して回転駆動力を発生するものであるのに対して、油圧シリンダは、限られたストロークの下で直線駆動力を発生するものであるという機能上の差異があり、その結果、油圧モータを用いた本願発明では、その適用対象は、例えば、二本の吊ロープを用いたクラムシエルであるのに対し、第一引用例記載の発明では、その適用対象はバツクホウ作業機であるから、油圧モータを対象とした油圧回路と、油圧シリンダを対象とする油圧回路とは、おのずから異なつた技術分野に属するものとの認識があつたと主張する。
しかしながら、成立に争いのない甲第七号証(昭和四七年実用新案出願公告第一二一七一号公報)によると、同公報に、一つの油圧回路中に、油圧モータ型のアクチユエータ(これは、連続して回転駆動力を発生する。)と、油圧シリンダ型のアクチユエータ(これは、限られたストロークの下で、直線駆動力を発生する。)とを、同時に又は選択的に作動するよう配置することが、従来から普通に行われている旨記載されていること(同公報第一欄第一八行ないし第三七行の記載参照)が認められ、また、成立に争いのない甲第三号証(第一引用例)、第四号証(第二引用例)によると、第一引用例の第四欄第七〇行に、「流体モーターは、ロータリータイプのモーターであつてもよい。」との記載があり、さらに、第二引用例の第一頁右欄第一行ないし第二行に「それぞれの駆動液圧モーター或はシリンダー10・11に送つて」との記載があることが認められる。
これらの記載によると、油圧モータと油圧シリンダとは、発生する駆動力の形態において差異があるとしても、両者はともに一般的な油圧アクチユエータに属し、互いに置換可能な要素として取り扱われていたことが明らかである。また、前掲甲第二号証及び甲第八号証によると、本願発明では、その適用対象を、原告主張のように限定する記載は本願明細書に存在しないことが認められるから、原告の右主張も理由がない。
そうすると、「第一引用例記載のものにおいて、その二つのシリンダ装置を、油圧モータ又は入出流量の等しい形式のシリンダ装置に置換することに格別の技術的困難性は存在せず」とした審決の認定、判断に誤りはなく、また、後記6で判断するところによると、本願発明が、相違点<1>に基づいて格別の作用効果を奏するということはできないから、結局、「<1>の相違点は、単なる周知手段の転換にすぎない。」とした審決の認定、判断に誤りはない。
5 相違点<2>に対する認定、判断の誤りの存否
(1) 前判示の本願発明の要旨並びに前記1でみたところによると、本願発明は、第三油圧切替弁9aと第一油圧切替弁8aとをシリーズ式に接続するとともに、第四油圧切替弁9bと第二油圧切替弁8bとの間をもシリーズ式に接続した構成を採用したことにより、第一油圧モータ8、第二油圧モータ9を別々に又は同時に第一速に変えることができ、また、別々に又は同時に第二速にも変えることができる点に特徴があるものということができる。
審決は、「油圧回路を設計する者にとつて、複数のアクチユエータ、切替弁及び油圧ポンプを、パラレル式に接続するか、又は、シリーズ式に接続するかは、その解決すべき課題に応じて適宜選択し得る技術事項であるというべきであり、それに伴う作用効果の違い、すなわち、二つの油圧モータを同時に第二速に変えることができるかどうか、複数のアクチユエータの合計トルク(作用力)を一定とするか、各アクチユエータごとに等しく油圧をかけるかどうか等は、接続方法それ自体の持つ作用効果の違いにすぎないものであり、当然予測できる範囲を出ないものである。したがつて、<2>の相違点も、単なる公知の技術的手段の置換にすぎないものと解すべきである。」と認定、判断したが、審決における、第一引用例に記載された事項についての認定及び相違点<2>の認定を合わせみると、右認定、判断の趣旨は、第一引用例記載の発明のような、二つの油圧ポンプと二つの油圧シリンダ(油圧アクチユエータ)との間に、四つの切替弁(バルブ)を設け、これらの油圧ポンプに対して切替弁を介して油圧アクチユエータをパラレル式に接続し、これらの切替弁に接続した二つの操作弁(制御弁)を動かすことにより右切替弁を動作させて、二つの油圧アクチユエータを別々に又は同時に第一速に変えることもできるし、また、別々に第一速より速い第二速に変えることができる油圧回路において、二つの油圧アクチユエータを、切替弁を介してシリーズ式の接続に変更するようなことは、同時に第二速に変えることを可能にするという技術的課題に応じて適宜選択し得る技術的事項であり、そして、右のシリーズ式の接続を採用することによつて、二つの油圧アクチユエータを同時に第二速に変えることができること、及び、二つのシリーズ式の油圧アクチユエータの合計の作用力(トルク)が一定であることは、右の油圧回路の接続それ自体の持つ作用効果にすぎないものであつて、当然に予期できる範囲のものであり、したがつて、本願発明が切替弁の接続手段をシリーズ式として、二つの油圧アクチユエータを同時に第二速に変えられるようにしたことは、第一引用例記載の発明におけるパラレル式の接続手段を従来から周知のシリーズ式の接続手段に置換したものにすぎないとしたものと解される。
(2) そこで、第一引用例記載の発明における切替弁(バルブ)のパラレル式接続をシリーズ式接続に置換する場合について検討してみるが、原告は、切替弁をシリーズ式の接続とすることにより、二つの油圧アクチユエータ(油圧シリンダ)を同時に第二速とすることの難易性について争つているので、第一引用例記載の発明において、ステツクシリンダ26が第二速に設定されている場合に、バルブをシリーズ式の接続に置換することによつて、バケツトシリンダ29についても、同時に第二速を得ることができるか否かにつき検討する。
まず、第一引用例記載の発明において、ステツクシリンダ26が第二速に設定されている場合において、バルブを単純にシリーズ式の接続にするとすれば、次のような圧油の経路を形成することができる。
<1> 第一ポンプ37→経路41→第二バルブ42→経路44→ステツクシリンダ26→経路46→第二バルブ42→経路47→バイパスのために新たに設けるべきシリーズ式接続経路→経路63→第四バルブ57→経路52→バケツトシリンダ29→経路53→第四バルブ57→経路62→タンク39
<2> 第二ポンプ38→経路61→第一バルブ56→経路44→ステツクシリンダ26→経路46→第一バルブ56→経路62→バイパスのために新たに設けるべきシリーズ式接続経路→経路48→第三バルブ49→経路52→バケツトシリンダ29→経路53→第三バルブ49→経路54→タンク39
そして、右のシリーズ式の接続においては、ステツクシリンダ26が第二速の場合について、バルブを単純にシリーズ式に接続したが、この接続を得るために、第一ポンプ37と第四バルブ57との間の経路63、及び第二ポンプ38と第二バルブ42との間の経路48を遮断しなければならないことは技術上自明のことである。
(3) 他方、成立に争いのない甲第六号証(油圧バルブハンドブツク編集委員会編「油圧バルブハンドブツク」(昭和四三年二月二九日、日刊工業新聞社発行)によると、同書第一八四頁下から第三行ないし第一八五頁第五行に、「(3) シリーズ弁」として、「図4. 3. 5(本判決別紙図面(5)参照)に示すような回路の弁で、次のような特徴を持つている。a 各弁を同時に操作すると、各アクチユエータのもどり油通路が、直接タンクへの通路に接続しないで、下流側の次の弁の圧力通路につながる。b したがつて、上流側アクチユエータからの排出油量で、次の下流側アクチユエータの速度が決まる。」と記載されていることが認められる。
また、前掲甲第四号証によると、第二引用例には、ポンプ4からの圧油を液圧モーター11に送らないで隣の液圧モーター10に送るような切替弁9を備えた回路が記載されていること(本判決別紙図面(3)参照)が認められる。
以上の記載によると、油圧アクチユエータのシリーズ式接続回路は、従来から周知のものであるということができる。
そして、このシリーズ式の回路においては、すべての油圧アクチユエータをシリーズ式の接続だけにしているのではなく、各油圧アクチユエータを適宜シリーズ式接続とすることができるように、各油圧アクチユエータには、当該油圧アクチユエータに接続しないで次の油圧アクチユエータへ接続するような弁の切替回路を持つているのが通例であるということもできる。
(4) そうすると、第一引用例記載の発明における油圧回路をシリーズ式の接続に改める場合には、圧油を他方の油圧アクチユエータ(油圧シリンダ)に送るよう切り替えるため、第二バルブ42と第四バルブ57との間、及び第一バルブ56と第三バルブ49との間にバイパスのための前記(2)で判示したような新たなシリーズ式接続経路を形成することは、当然採られるべきことであつて、単に、シリーズ式の接続回路における周知の手段を適用することにすぎず、そこに、何らの困難も伴うものではなかつたというべきである。
そして、後記6で判示するように、本願発明の作用効果も格別なものということができないから、本願発明と第一引用例記載の発明との間の相違点<2>についてした審決の判断に誤りはないといわなければならない。
6 原告主張の作用効果について
(1) 可変容量形油圧モータを用いることなく速度の切替えが可能であるとの点について
定容量形の油圧モータが、周知、慣用の油圧アクチユエータであり、また、右油圧モータを用いて速度の切替えを行うことは、技術常識に属する手段である。そして、可変容量形油圧モータを用いることなく速度の切替えができるという点は、油圧アクチユエータとして定容量形の油圧モータを採用したことに伴う当然の作用効果にすぎず、そこには、格別のものは存しないというべきである。
(2) 切替弁装置の操作だけで、二つの油圧モータを別々に又は同時に第一速に変えることもできるし、また、別々に又は同時に第一速より速い第二速に変えることができるとの点について
この点の作用効果を本願発明が奏することは、前記の本願発明の要旨から明らかであるが、それは、第一引用例記載の発明において、バルブをシリーズ式の接続とし、新たに同時に第二速に変えることができるようにした場合にも当然奏し得る作用効果というべきである。したがつて、この点の作用効果が、本願発明にとつて格別のものということはできない。
(3) 一方の油圧モータのトルクは、他方の油圧モータが停止している時には、第一速及び第二速で同じトルクを出すことができるとの点について
右の点の作用効果を本願発明が奏することは、前記1で判示したとおりであるが、第一引用例記載の発明においても、同様の作用効果を奏することは、前記2で判示したとおりであるから、この作用効果が本願発明に格別のものということはできない。
(4) 同時に、一方の油圧モータを第一速で、他方の油圧モータを第二速で駆動することができるとの点について
前記1で判示したところによると、本願発明は、このような作用効果を奏するものということができる。しかしながら、この点の作用効果は、第一引用例記載の発明における油圧回路の油圧アクチユエータの接続を、パラレル式からシリーズ式に変更することによつて、当然奏されるものにすぎないことが明らかである。
(5) 外部からの特別な操作を必要とせず、二つの油圧モータのそれぞれを制御する各一本の制御レバーの操作だけで、第一速と第二速の切替えができる。したがつて、各油圧モータの単独操作時での速度切替え、及び同時操作時での各油圧モータの速度切替えが、外部からの特別な操作を必要とせずに行え、操作性が著しく向上するとの点について
前掲甲第二号証によると、本願発明の明細書の特許請求の範囲及び発明の詳細な説明には、本願発明がこの点の作用効果を奏することについての記載は存在しないことが認められる。また、前判示の本願発明の要旨から、この点の作用効果を奏することについて自明のものとして読み取ることもできない。
(6) 二つの油圧モータを同時に第二速で駆動した時、二つの油圧モータの合計トルクが、第一速又は第二速での各油圧モータ単独でのトルクと等しく、かつ、そのトルクを各油圧モータの負荷に応じて配分できるとの点について
この点の作用効果を本願発明が奏することは、前判示の本願発明の要旨から明らかである。しかしながら、第一引用例記載の発明における油圧回路について、油圧アクチユエータを油圧シリンダから油圧モータに変更し、油圧アクチユエータの接続をパラレル式からシリーズ式に変更することによつて、同時に第二速を得ることを実現させた場合において、当然に奏し得るものにすぎないということができるから、右作用効果が、本願発明にとつて格別のものということはできない。
(7) 二つの切替弁を第一速又は第二速に同時に操作した時、両油圧モータを同一の速度で駆動させることができるとの点について
この点の作用効果を本願発明が奏することは、前判示の本願発明の要旨から明らかである。しかしながら、第一引用例記載の発明の油圧回路で、油圧アクチユエータのシリーズ式の接続によつて、同時に第二速を得ることを実現させた場合においては、右作用効果は、二つの油圧アクチユエータの容量を同じにしたことにより当然に奏するものにすぎない。したがつて、この点の作用効果は、本願発明にとつて格別のものということはできない。
7 結論
以上みたところによると、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、本願発明の進歩性を否定した審決に誤りはないというべきである。
三 よつて、審決の取消しを求める原告の本訴請求は失当としてこれを棄却する。
〔編註その一〕 本願発明の要旨は左のとおりである。
第一油圧ポンプ10、第二油圧ポンプ11と第一油圧モータ8、第二油圧モータ9との間に、第一油圧モータ8に接続した第一油圧切替弁8a、第二油圧切替弁8bと第二油圧モータ9に接続した第三油圧切替弁9a、第四油圧切替弁9bとを設け、第三油圧切替弁9aと第一油圧切替弁8aとをシリーズ式に接続するとともに、第四油圧切替弁9bと第二油圧切替弁8bとをシリーズ式に接続し、第三油圧切替弁9aおよび第四油圧切替弁9bを動作させる第一遠隔制御弁15と第一油圧切替弁8aおよび第二油圧切替弁8bを動作させる第二遠隔制御弁16とを設け、第一遠隔制御弁15、第二遠隔制御弁16を小さく動かした第一速の速度範囲では第三油圧切替弁9a、第二油圧切替弁8bが動作し、第一遠隔制御弁15、第二遠隔制御弁16を大きく動かした第二速の速度範囲では第四油圧切替弁9b、第一油圧切替弁8aが動作するようにそれぞれの油圧切替弁8a、8b、9a、9bの切替制御圧を設定し、第一油圧モータ8、第二油圧モータ9を別々にまたは同時に第一速および別々にまたは同時に第一速より速い第二速に変えることができ、かつ、他方の油圧モータが停止している時に、一方の油圧モータが第一速および第二速で同じトルクを出すことができるように構成したことを特徴とする油圧回路。
(別紙図面(1)参照)
〔編註その二〕 本件に関する図面は左のとおりである。
別紙図面(一)
<省略>
<省略>
<省略>
別紙図面(二)
<省略>
<省略>
別紙図面(三)
<省略>
(以下省略)